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1. 活期存款(日幣・外幣) / 普通預金(円貨・外貨)

 

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東京分行(東京支店)
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福岡出張所
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台新國際商業銀行東京支店

居住者-普通預金規定

 

1.普通預金口座の開設

当店において取引を行うためには、普通預金口座の開設が必要となります。普通預金口座を開設されていない場合や、普通預金口座が解約、停止されている場合は、当行はすべてのお取引をお断りするものとします。

 

2.取扱店の範囲

この預金は、当店以外では預け入れまたは払戻しはできません。

 

3.預金の受け入れ

(1)この預金口座には、海外および国内送金による送金を受け入れます。ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行において判断されるときには、受入れをお断りする場合があります。

(2)送金の受け入れは、午後3時までに送金が確認された場合に当日付で受け入れるものとし、午後3時を過ぎた場合には、原則として翌営業日付で受け入れるものとします。ただし、個別の契約でこれと異なる合意をした場合には、その合意に従うものとします。

(3)この預金口座への送金について、送金通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、送金の入金記帳を取り消します。

(4)この預金口座には、国内送金によらない現金による入金、手形・小切手その他の証券による入金はできません。

 

4.預金の払戻し

(1)この預金の払戻しは、お客さまの指定する預金口座へ振り込む方法により行います。現金による払戻しは、当行が承諾した場合に限り行うこととします。

(2)この預金を払い戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して、提出してください。

(3)前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

(4)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

 

5.取引明細書の発行

この預金による取引については、通帳を発行せず、当行所定の手続により取引明細書を発行します。なお、取引明細書の発行について当行所定の手数料をいただくことがあります。

 

6.利息・手数料

(1)この預金の利息は、毎日の最終残高10,000円以上について付利単位を1円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭掲示の預金利率表記載の普通預金利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は変動金利とし、市場金利に変動がある場合には、その都度見直します。

(2)(法人のお客さまの場合)当行がお支払いする利息に対しては、総合課税として15%の国税がかかります。また、2013年1月1日から 2037年12月31日までに支払われる利息に対する国税については、復興特別所得税が追加課税されるため、合計で税率15.315%が適用されます。

(個人のお客さまの場合)当行がお支払いする利息に対しては、源泉分離課税として15%の国税に加え、5%の地方税がかかります。また、2013年1月1日から2037年12月31日までに支払われる利息に対する国税については、復興特別所得税が追加課税されるため、合計で税率20.315%が適用されます。

(3)この預金の預け入れ、または払戻しについて当行所定の手数料をいただくことがあります。

 

7.届出事項の変更

(1)印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当行に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

(2)印章を失った場合のこの預金の払戻し、預金口座の解約は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

(3)預金口座の開設の際には、当行は法令で定める本人確認等の確認を行います。預金口座の開設後も、この預金の取引にあたり、当行は法令で定める本人確認等の確認を行う場合があります。本項により当行が預金者について確認した事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法により届け出てください。

 

8.印鑑照合等

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

9.譲渡、質入等の禁止

この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利は、当行の承認なしに譲渡、質入れその他第三者の権利を設定することはできません。

 

10.反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は第12条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第12条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの1つにでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

 

11. 取引等の制限

(1)預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

(2)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

(3)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

(4)第1項から第3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。

12.解約等

(1)この預金口座を解約する場合には、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印のうえ、当行に申し出てください。

(2)次の各号の1つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

②この預金の預金者が第9条に違反した場合

③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

④当行が法令で定める本人確認等における確認事項、および第11条(新設する「取引等の制限」)第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合。

⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。

⑥第11条(新設する「取引等の制限」)第1項から第3項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合。

⑦上記①から④までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合

(3)前項のほか、次の各号の1つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

②預金者が次のいずれかに該当したことが判明した場合

A.暴力団

B.暴力団員

C.暴力団準構成員

D.暴力団関係企業

E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

F.その他前各号に準ずる者

③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合

A.暴力的な要求行為

B.法的な責任を超えた不当な要求行為

C.取引に関して、脅迫的な行動をし、または暴力を用いる行為

D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為

E.その他前各号に準ずる行為

(4)前二項によりこの預金取引を停止し、またはこの預金口座を解約する場合、解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。

(5)第2項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印のうえ、当行に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

(6)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止することができるものとします。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受けるかまたは当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。

 

13.預金保険

当行における預金は、日本および台湾の預金保険制度の対象ではありません。当行本店が破綻した場合は、当店での預金等の払戻しが迅速に行われないことがあります。

 

14.通知等

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

 

15.準拠法、裁判管轄

この預金規定の準拠法は日本法とします。この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

 

16.成年後見人等の届出

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を当店に届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。

(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を当店に届け出てください。

(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって当店に届け出てください。

(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって当店に届け出てください。

(5)前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

17.規定の変更

(1)この規定の各条項その他の条件は。金融情勢の状況の変化その他相当の

   事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲

   示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知するこ

   とにより、変更できるものとします。

(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとし

   ます。

  

以上

台新國際商業銀行東京支店

居住者-定期預金規定

 

 

1.定期預金口座の開設

定期預金口座を開設するためには、当店における普通預金口座の開設が必要となります。普通預金口座を開設されていない場合や、普通預金口座が解約、停止されている場合は、定期預金口座の開設をお断りするものとします。

 

2.預金の預入れ

(1)この預金の預入れは、1口につき10万円以上とします。

(2)この預金の預入方法は、お客さまの当行普通預金口座(以下「普通預金」といいます。)からの振替によるものとします。

 

3.満期時の取扱い

(1)自動継続の定期預金は、満期日に前回と同一の期間の定期預金に自動的に継続します。利息は、あらかじめご指定された方法により、満期日にお客さまの普通預金に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。継続された定期預金についても同様とします。

(2)満期自動解約の定期預金は、満期日に自動的に解約し、元利金はお客さまの普通預金に入金します。自動継続の定期預金について、次項により自動継続を停止したときも同様とします。

(3)満期時の取扱方法をご変更になる場合は、満期日(継続したときはその満期日)の7日前(当行の休業日にあたる場合はその前営業日)までに当行所定の方法により満期取扱変更を行ってください。

    

4.利息

(1)この預金の利息は、証書表面記載の期間および利率によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。ただし、この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。なお、利率は変動金利とし、市場金利に変動がある場合には、その都度見直します。

(2)自動継続を行わない場合、この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの期間について次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

①解約の場合 解約日における普通預金の利率

②書替継続の場合 書替継続後の定期預金の利率

(3)この預金を第5条第1項により満期前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの期間について店頭掲示の預金利率表記載の普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。

(4)この預金の付利単位は日本円の1円とし、円未満は四捨五入します。

    

5.預金の解約、書替継続

(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期前に解約する

    ことはできません。

(2)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の方法により当行にお申出ください。なお、書替継続の場合、書替継続後の定期預金には書替継続日における当行所定の利率を適用します。

(3)前項の解約または書替継続の手続に加え、当該預金の解約または書替継続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。

 

6.規定の準用

本規定に定めのない事項については、当行普通預金規定のほか、当行の他の規定、規則等の定めるところによるものとします。

 

以上

台新國際商業銀行東京支店

居住者-外貨普通預金規定

 

1.外貨普通預金口座の開設

当店において取引を行うためには、外貨普通預金口座の開設が必要となります。外貨普通預金口座を開設されていない場合や、外貨普通預金口座が解約、停止されている場合は、当行はすべてのお取引をお断りするものとします。

 

2.取扱店の範囲

この預金は、当店以外では預け入れまたは払戻しはできません。

 

3.取扱日

この預金は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには、預け入れまたは払戻しができないことがあります。

 

4.預金の受け入れ

(1)外為送金の受け入れは、午後3時までに送金が確認された場合に当日付で受け入れるものとし、午後3時を過ぎた場合には、原則として翌営業日付で受け入れるものとします。ただし、個別の契約でこれと異なる合意をした場合には、その合意に従うものとします。

(2)この預金口座への送金について、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行において判断されるときには、受入れをお断りする場合があります。

(3)この預金口座への送金について、送金通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、送金の入金記帳を取り消します。

(4)この預金口座には、外為送金によらない現金による入金、手形・小切手その他の証券による入金はできません。

 

5.預金の払戻し

(1)この預金の払戻しは、お客さまの指定する預金口座へ送金する方法により行います。

(2)この預金を払い戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して、提出してください。

(3)前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

(4)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

(5)この預金により生じる為替差益に対しては、法人のお客さまの場合は総合課税が適用されますが、個人のお客さまの場合は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。詳細につきましては、お客さまご自身で公認会計士・税理士にご確認ください。

 

 

6.取引明細書の発行

この預金による取引については、通帳を発行せず、当行所定の手続により取引明細書を発行します。なお、取引明細書の発行について当行所定の手数料をいただくことがあります。

 

7.利息・手数料

(1)この預金の利息は、毎日の最終残高米ドル100ドル以上について付利単位を0.01ドルとして、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭掲示の預金利率表記載の普通預金利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は変動金利とし、外国為替市場の動向や市場金利に変動がある場合には、その都度見直します。

(2)(法人のお客さまの場合)当行がお支払いする利息に対しては、総合課税として15%の国税がかかります。また、2013年1月1日から

2037年12月31日までに支払われる利息に対する国税については、復興特別所得税が追加課税されるため、合計で税率15.315%が適用されます。(個人のお客さまの場合)当行がお支払いする利息に対しては、源泉分離課税として15%の国税に加え、5%の地方税がかかります。また、2013年1月1日から2037年12月31日までに支払われる利息に対する国税については、復興特別所得税が追加課税されるため、合計で税率20.315%が適用されます。

(3)この預金の預け入れ、または払戻しについて当行所定の手数料をいただくことがあります。

 

8.届出事項の変更

(1)印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当行に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

(2)印章を失った場合のこの預金の払戻し、預金口座の解約は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

(3)預金口座の開設の際には、当行は法令で定める本人確認等の確認を行います。預金口座の開設後も、この預金の取引にあたり、当行は法令で定める本人確認等の確認を行う場合があります。本項により当行が預金者について確認した事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法により届け出てください。

 

9.印鑑照合等

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

 

10.譲渡、質入等の禁止

この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利は、当行の承認なしに譲渡、質入れその他第三者の権利を設定することはできません。

 

11.反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は第13条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第13条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの1つにでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

 

12. 取引等の制限

(1)預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

(2)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

(3)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

(4)第1項から第3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。

 

13.解約等

(1)この預金口座を解約する場合には、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印のうえ、当行に申し出てください。

(2)次の各号の1つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

②この預金の預金者が第10条に違反した場合

③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

④当行が法令で定める本人確認等における確認事項、および第12条(新設する「取引等の制限」)第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合。

⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。

⑥第12条(新設する「取引等の制限」)第1項から第3項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合。

⑦上記①から④までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合

(3)前項のほか、次の各号の1つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

②預金者が次のいずれかに該当したことが判明した場合

A.暴力団

B.暴力団員

C.暴力団準構成員

D.暴力団関係企業

E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

F.その他前各号に準ずる者

③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合

A.暴力的な要求行為

B.法的な責任を超えた不当な要求行為

C.取引に関して、脅迫的な行動をし、または暴力を用いる行為

D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為

E.その他前各号に準ずる行為

(4)前二項によりこの預金取引を停止し、またはこの預金口座を解約する場合、解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。

(5)第2項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印のうえ、当行に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

(6)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止することができるものとします。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受けるかまたは当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。

 

14.通知等

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

 

15.預金保険

当行における預金は、日本および台湾の預金保険制度の対象ではありません。当行本店が破綻した場合は、当店での預金等の払戻しが迅速に行われないことがあります。

 

16.準拠法、裁判管轄

この預金規定の準拠法は日本法とします。この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

 

17.成年後見人等の届出

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を当店に届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。

(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を当店に届け出てください。

(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって当店に届け出てください。

(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって当店に届け出てください。

(5)前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

18.規定の変更

(1)この規定の各条項その他の条件は。金融情勢の状況の変化その他相当の事

   由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示ま

   たはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより

   変更できるものとします。

(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとしま

   す。

以上

 

台新國際商業銀行東京支店

居住者-外貨定期預金規定

 

1.外貨定期預金口座の開設

外貨定期預金口座を開設するためには、外貨普通預金口座の開設が必要となります。外貨普通預金口座を開設されていない場合や、口座が解約、停止されている場合は、外貨定期預金口座の開設をお断りするものとします。

 

2.取扱日

  この預金は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには、    

  この預金の預入れ、解約または書替継続ができないことがあります。

 

3.預金の預入れ

(1)この預金の預入れは、1口につき米ドル1,000ドル以上とします。

(2)この預金の預入方法は、お客さまの当行同一通貨の外貨普通預金口座(以下「外貨普通預金」といいます。)からの振替によるものとします。

 

4.満期時の取扱い

(1)自動継続の定期預金は、満期日に前回と同一の期間の定期預金に自動的に継続します。利息は、あらかじめご指定された方法により、満期日にお客さまの外貨普通預金に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。継続された定期預金についても同様とします。

(2)満期自動解約の定期預金は、満期日に自動的に解約し、元利金はお客さまの外貨普通預金に入金します。自動継続の定期預金について、次項により自動継続を停止したときも同様とします。

(3)満期時の取扱方法をご変更になる場合は、満期日(継続したときはその満期日)の7日前(当行の休業日にあたる場合はその前営業日)までに当行所定の方法により満期取扱変更を行ってください。

 

5.相場・手数料

(1)預金の払戻しに際し、証書表面記載と異なる通貨にて支払う場合には、当行所定の為替相場により換算します。

(2)証書表面記載の通貨により支払う場合には、当行所定の手数料をいただきます。

 

6.利息

(1)この預金の利息は、証書表面記載の期間および利率によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。ただし、この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。なお、利率は変動金利とし、外国為替市場の動向や市場金利に変動がある場合には、その都度見直します。

(2)自動継続を行わない場合、この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの期間について次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

①解約の場合 解約日における同一通貨建の普通預金の利率

②書替継続の場合 書替継続後の定期預金の利率

(3)この預金を第5条第1項により満期前に解約する場合には,その利息は、預入日から解約日の前日までの期間について店頭掲示の預金利率表記載の普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。

     この預金を満期日前に解約する場合には別途清算金を申し受けることがあります。

(4)この預金の付利単位は米ドルの1セントとし、当該金額未満は四捨五入します。

 

7.預金の解約、書替継続

 

(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期前に解約することはできません。

(2) この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の方法により当行に

     お申出ください。なお、書替継続の場合、書替継続後の定期預金には書替

     継続日における当行所定の利率を適用します。

(3)前項の解約または書替継続の手続に加え、当該預金の解約または書替継続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは,この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。

 

8.規定の準用

本規定に定めのない事項については、当行外貨普通預金規定のほか、当行

の他の規定、規則等の定めるところによるものとします。

以上

 

 

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台新國際商業銀行東京支店

非居住者-普通預金規定

 

1.普通預金口座の開設

当店において取引を行うためには、普通預金口座の開設が必要となります。普通預金口座を開設されていない場合や、普通預金口座が解約、停止されている場合は、当行はすべてのお取引をお断りするものとします。

 

2.取扱店の範囲

非居住者円普通預金(以下「この預金」といいます。)は非居住者(法人・個人)にのみご利用いただける普通預金で、当店以外では預け入れまたは払戻しはできません。

 

3.預金の受け入れ

(1)この預金口座への送金は、外為送金のみを受け入れます。ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行において判断されるときには、受入れをお断りする場合があります。

(2)外為送金の受け入れは、午後3時までに送金が確認された場合に当日付で受け入れるものとし、午後3時を過ぎた場合には、原則として翌営業日付で受け入れるものとします。ただし、個別の契約でこれと異なる合意をした場合には、その合意に従うものとします。

(3)この預金口座への送金について、送金通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、送金の入金記帳を取り消します。

(4)この預金口座には、外為送金によらない現金による入金、手形・小切手その他の証券による入金はできません。

 

4.預金の払戻し

(1)この預金の払戻しは、お客さまの指定する預金口座へ送金する方法により行います。

(2)この預金を払い戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して、提出してください。

(3)前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

(4)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

 

5.取引明細書の発行

この預金による取引については、通帳を発行せず、当行所定の手続により取引明細書を発行します。なお、取引明細書の発行について当行所定の手数料をいただくことがあります。

 

6.利息・手数料

(1)この預金の利息は、毎日の最終残高10,000円以上について付利単位を1円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭掲示の預金利率表記載の普通預金利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は変動金利とし、市場金利に変動がある場合には、その都度見直します。

(2)利息は「利子所得」として15.315%の源泉分離課税となります。(*) (*2013年1月1日~2037年12月31日までの期間は、復興特別所得税が付加されております。)

非居住者の方が租税条約締結国の居住者である場合には、当該条約に基づく税率を適用します。その場合には、税務署所定の租税条約に関する届出書をご提出ください。

(3)この預金の預け入れ、または払戻しについて当行所定の手数料をいただくことがあります。

 

7.届出事項の変更

(1)印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当行に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

(2)印章を失った場合のこの預金の払戻し、預金口座の解約は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

(3)預金口座の開設の際には、当行は法令で定める本人確認等の確認を行います。預金口座の開設後も、この預金の取引にあたり、当行は法令で定める本人確認等の確認を行う場合があります。本項により当行が預金者について確認した事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法により届け出てください。

 

 

8.印鑑照合等

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

9.譲渡、質入等の禁止

この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利は、当行の承認なしに譲渡、質入れその他第三者の権利を設定することはできません。

 

10.反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は第12条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第12条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの1つにでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

 

11. 取引等の制限

(1)預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

(2)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

(3)第1項から第2項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前2項の取引等の制限を解除します。

12.解約等

(1)この預金口座を解約する場合には、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印のうえ、当行に申し出てください。

(2)次の各号の1つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

②この預金の預金者が第9条に違反した場合

③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

④当行が法令で定める本人確認等における確認事項、および第11条(新設する「取引等の制限」)第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合。

⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。

⑥第11条(新設する「取引等の制限」)第1項から第2項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合。

⑦上記①から④までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合

(3)前項のほか、次の各号の1つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

②預金者が次のいずれかに該当したことが判明した場合

A.暴力団

B.暴力団員

C.暴力団準構成員

D.暴力団関係企業

E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

F.その他前各号に準ずる者

③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合

A.暴力的な要求行為

B.法的な責任を超えた不当な要求行為

C.取引に関して、脅迫的な行動をし、または暴力を用いる行為

D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為

E.その他前各号に準ずる行為

(4)前二項によりこの預金取引を停止し、またはこの預金口座を解約する場合、解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。

(5)第2項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印のうえ、当行に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

(6)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止することができるものとします。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受けるかまたは当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。

 

13.預金保険

当行における預金は、日本および台湾の預金保険制度の対象ではありません。当行本店が破綻した場合は、当店での預金等の払戻しが迅速に行われないことがあります。

 

14.通知等

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

 

15.準拠法、裁判管轄

この預金規定の準拠法は日本法とします。この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

 

16. 成年後見人等の届出

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直     

   ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を当店に届け  

   出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判によ  

   り、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。

(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、

   直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を当店に届け

   出てください。

(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見

   監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面に

   よって当店に届け出てください。

(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに  

   書面によって当店に届け出てください。

(5)前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

17.規定の変更

(1)この規定の各条項その他の条件は。金融情勢の状況の変化その他相当

    の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター

   掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知する

   ことにより、変更できるものとします。

(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものと

   します。

 

 

以上

 

台新國際商業銀行東京支店

非居住者-円定期預金規定

 

 

1.非居住者円定期預金口座の開設

非居住者円定期預金口座を開設するためには、当店における非居住者円普通預金口座の開設が必要となります。非居住者円普通預金口座を開設されていない場合や、非居住者円普通預金口座が解約、停止されている場合は、非居住者円定期預金口座の開設をお断りするものとします。

 

2.取扱店の範囲

  非居住者円定期預金(以下「この預金」といいます。)は非居住者(法人・   

  個人)にのみご利用いただける定期預金で、当店以外では預け入れまたは払  

  戻しはできません。

 

3.預金の預入れ

(1)この預金の預入れは、1口につき10万円以上とします。

(2)この預金の預入方法は、お客さまの当行非居住者円普通預金口座(以下「普通預金」といいます。)からの振替によるものとします。

 

4.満期時の取扱い

(1)自動継続の定期預金は、満期日に前回と同一の期間の定期預金に自動的に継続します。利息は、あらかじめご指定された方法により、満期日にお客さまの普通預金に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。継続された定期預金についても同様とします。

(2)満期自動解約の定期預金は、満期日に自動的に解約し、元利金はお客さまの普通預金に入金します。自動継続の定期預金について、次項により自動継続を停止したときも同様とします。

(3)満期時の取扱方法をご変更になる場合は、満期日(継続したときはその満期日)の7日前(当行の休業日にあたる場合はその前営業日)までに当行所定の方法により満期取扱変更を行ってください。

    

5.利息

(1)この預金の利息は、証書表面記載の期間および利率によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。ただし、この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。なお、利率は変動金利とし、市場金利に変動がある場合には、その都度見直します。

(2)自動継続を行わない場合、この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの期間について次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

①解約の場合 解約日における普通預金の利率

②書替継続の場合 書替継続後の定期預金の利率

(3)この預金を第5条第1項により満期前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの期間について店頭掲示の預金利率表記載の普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。

(4)この預金の付利単位は日本円の1円とし、円未満は四捨五入します。

    

6.預金の解約、書替継続

(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期前に解約することはできません。

(2)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の方法により当行にお申出ください。なお、書替継続の場合、書替継続後の定期預金には書替継続日における当行所定の利率を適用します。

(3)前項の解約または書替継続の手続に加え、当該預金の解約または書替継続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。

 

7.規定の準用

本規定に定めのない事項については、当行非居住者円普通預金規定のほか、当行の他の規定、規則等の定めるところによるものとします。

 

以上

台新國際商業銀行東京支店

非居住者-外貨普通預金規定

 

1.外貨普通預金口座の開設

当店において取引を行うためには、外貨普通預金口座の開設が必要となります。外貨普通預金口座を開設されていない場合や、外貨普通預金口座が解約、停止されている場合は、当行はすべてのお取引をお断りするものとします。

 

2.取扱店の範囲

非居住者外貨普通預金(以下「この預金」といいます。)は非居住者(法人・個人)にのみご利用いただける普通預金で、当店以外では預け入れまたは払戻しはできません。

3.取扱日

この預金は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには、預け入れまたは払戻しができないことがあります。

 

4.預金の受け入れ

(1)外為送金の受け入れは、午後3時までに送金が確認された場合に当日付で受け入れるものとし、午後3時を過ぎた場合には、原則として翌営業日付で受け入れるものとします。ただし、個別の契約でこれと異なる合意をした場合には、その合意に従うものとします。

(2)この預金口座への送金について、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行において判断されるときには、受入れをお断りする場合があります。

(3)この預金口座への送金について、送金通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、送金の入金記帳を取り消します。

(4)この預金口座には、外為送金によらない現金による入金、手形・小切手その他の証券による入金はできません。

 

5.預金の払戻し

(1)この預金の払戻しは、お客さまの指定する預金口座へ送金する方法により行います。

(2)この預金を払い戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して、提出してください。

(3)前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

(4)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

(5)この預金により生じる為替差益に対しては、法人のお客さまの場合は総合課税が適用されますが、個人のお客さまの場合は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。詳細につきましては、お客さまご自身で公認会計士・税理士にご確認ください。

 

6.取引明細書の発行

この預金による取引については、通帳を発行せず、当行所定の手続により取引明細書を発行します。なお、取引明細書の発行について当行所定の手数料をいただくことがあります。

 

7.利息・手数料

(1)この預金の利息は、毎日の最終残高米ドル100ドル以上について付利単位を0.01ドルとして、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭掲示の預金利率表記載の普通預金利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は変動金利とし、外国為替市場の動向や市場金利に変動がある場合には、その都度見直します。

(2)利息は「利子所得」として15.315%の源泉分離課税となります。(*)  (*2013年1月1日~2037年12月31日までの期間は、復興特別所得税が付加されております。) 非居住者の方が租税条約締結国の居住者である場合には、当該条約に基づく税率を適用します。その場合には、税務署所定の租税条約に関する届出書をご提出ください。

(3)この預金の預け入れ、または払戻しについて当行所定の手数料をいただくことがあります。

 

8.届出事項の変更

(1)印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当行に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

(2)印章を失った場合のこの預金の払戻し、預金口座の解約は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

(3)預金口座の開設の際には、当行は法令で定める本人確認等の確認を行います。預金口座の開設後も、この預金の取引にあたり、当行は法令で定める本人確認等の確認を行う場合があります。本項により当行が預金者について確認した事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法により届け出てください。

 

9.印鑑照合等

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

10.譲渡、質入等の禁止

この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利は、当行の承認なしに譲渡、質入れその他第三者の権利を設定することはできません。

 

11.反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は第13条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第13条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの1つにでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

 

12. 取引等の制限

(1)預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

(2)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

(3)第1項から第2項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前2項の取引等の制限を解除します。

 

13.解約等

(1)この預金口座を解約する場合には、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印のうえ、当行に申し出てください。

(2)次の各号の1つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

②この預金の預金者が第10条に違反した場合

③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

④当行が法令で定める本人確認等における確認事項、および第12条(新設する「取引等の制限」)第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合。

⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。

⑥第12条(新設する「取引等の制限」)第1項から第2項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合。

⑦上記①から④までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合

(3)前項のほか、次の各号の1つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

②預金者が次のいずれかに該当したことが判明した場合

A.暴力団

B.暴力団員

C.暴力団準構成員

D.暴力団関係企業

E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

F.その他前各号に準ずる者

③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合

A.暴力的な要求行為

B.法的な責任を超えた不当な要求行為

C.取引に関して、脅迫的な行動をし、または暴力を用いる行為

D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為

E.その他前各号に準ずる行為

(4)前二項によりこの預金取引を停止し、またはこの預金口座を解約する場合、解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。

(5)第2項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印のうえ、当行に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

(6)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止することができるものとします。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受けるかまたは当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。

 

14.通知等

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

 

15.預金保険

当行における預金は、日本および台湾の預金保険制度の対象ではありません。当行本店が破綻した場合は、当店での預金等の払戻しが迅速に行われないことがあります。

 

16.準拠法、裁判管轄

この預金規定の準拠法は日本法とします。この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

 

17.成年後見人等の届出

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を当店に届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。

(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を当店に届け出てください。

(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって当店に届け出てください。

(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって当店に届け出てください。

(5)前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

 

18.規定の変更

(1)この規定の各条項その他の条件は。金融情勢の状況の変化その他相当の

   事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲

   示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知するこ

   とにより、変更できるものとします。

(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとし

   ます。

 

以上

台新國際商業銀行東京支店

非居住者-外貨定期預金規定

 

1.外貨定期預金口座の開設

外貨定期預金口座を開設するためには、外貨普通預金口座の開設が必要となります。外貨普通預金口座を開設されていない場合や、口座が解約、停止されている場合は、外貨定期預金口座の開設をお断りするものとします。

 

2.取扱店の範囲

非居住者外貨定期預金(以下「この預金」といいます。)は非居住者(法人・個人)にのみご利用いただける定期預金で、当店以外では預け入れまたは払戻しはできません。

 

3.取扱日

  この預金は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには、    

  この預金の預入れ、解約または書替継続ができないことがあります。

 

4.預金の預入れ

(1)この預金の預入れは、1口につき米ドル1,000ドル以上とします。

(2)この預金の預入方法は、お客さまの当行同一通貨の外貨普通預金口座(以下「外貨普通預金」といいます。)からの振替によるものとします。

 

5.満期時の取扱い

(1)自動継続の定期預金は、満期日に前回と同一の期間の定期預金に自動的に継続します。利息は、あらかじめご指定された方法により、満期日にお客さまの外貨普通預金に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。継続された定期預金についても同様とします。

(2)満期自動解約の定期預金は、満期日に自動的に解約し、元利金はお客さまの外貨普通預金に入金します。自動継続の定期預金について、次項により自動継続を停止したときも同様とします。

(3)満期時の取扱方法をご変更になる場合は、満期日(継続したときはその満期日)の7日前(当行の休業日にあたる場合はその前営業日)までに当行所定の方法により満期取扱変更を行ってください。

 

6.相場・手数料

(1)預金の払戻しに際し、証書表面記載と異なる通貨にて支払う場合には、当行所定の為替相場により換算します。

(2)証書表面記載の通貨により支払う場合には、当行所定の手数料をいただきます。

 

7.利息

(1)この預金の利息は、証書表面記載の期間および利率によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。ただし、この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。なお、利率は変動金利とし、外国為替市場の動向や市場金利に変動がある場合には、その都度見直します。

(2)自動継続を行わない場合、この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの期間について次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

①解約の場合 解約日における同一通貨建の普通預金の利率

②書替継続の場合 書替継続後の定期預金の利率

(3)この預金を第5条第1項により満期前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの期間について店頭掲示の預金利率表記載の普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。

     この預金を満期日前に解約する場合には別途清算金を申し受けることがあります。

(4)この預金の付利単位は米ドルの1セントとし、当該金額未満は四捨五入します。

 

8.預金の解約、書替継続

 

(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期前に解約する

    ことはできません。

(2)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の方法により当行にお申出ください。なお、書替継続の場合、書替継続後の定期預金には書替継続日における当行所定の利率を適用します。

(3)前項の解約または書替継続の手続に加え、当該預金の解約または書替継続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。

 

9.規定の準用

本規定に定めのない事項については、当行外貨普通預金規定のほか、当行の他の規定、規則等の定めるところによるものとします。

以上