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東京分行

利益相反管理方針 (日本語)

 台新國際商業銀行東京支店は、銀行法および金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、本方針および当行が定める内部規程等に基づき、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理(以下「利益相反管理」といいます。)し、もってお客さまの利益を保護するとともに、お客さまからの信頼を向上させるため、利益相反管理方針を策定いたします。
 
1.法令等遵守
当行は、お客さまとの利益相反に関する法令、監督官庁の指針等および本指針を含む内部規程等を遵守いたします。
 
2.利益相反管理の対象
利益相反取引の管理にあたっては、当行がお客さまと行う取引を対象とします。
 
3.利益相反の特定方法
当行は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
    (1) 次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
        ① 当行が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
        ② 当行が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
        ③ 当行が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
    (2) 上記 ① から ③ のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
 
4.利益相反の類型
利益相反の対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かがきまるものですが、例えば以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。
    (1) 当行が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
        ① M&Aや事業承継に関するアドバイザリー業務、新事業・創業支援業務等を行っているお客さまに対して、当行がこれらに関連する資金を融資する場合
        ② 財産形成に関する相談業務(プライベートバンキングやFP業務など)の一環としてコンサルティング契約を締結しているお客さまに対して、当行が自行で扱っている特定の金融商品を販売する場合
    (2) 当行が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
アドバイザリー契約等に基づきお客さまに対して事業承継のアドバイスをしつつ、当行が当該お客さまの事業の譲渡先となる会社に経営相談業務や経営支援業務に基づくアドバイスを行う場合
    (3) 当行が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
契約等に基づき経営相談業務を行っているお客さまから、当行が当該お客さまの取引先である企業等の非公開情報を入手して、その企業等の発行する有価証券を売買する場合
 
5.利益相反管理態勢
当行は、お客さまとの利益相反を防止するため、次の管理態勢で臨みます。
    (1) 利益相反管理方針の策定および概要の公表
    (2) 利益相反統括責任者の設置
    (3) 内部規程の整備
    (4) 対象取引の特定
    (5) 利益相反情報の一元管理
    (6) 記録の保存
 
6.利益相反管理方法
当行は、具体的な利益相反事案につき、お客さまの利益が不当に害されることを防止するため、次の利益相反管理方法を講じます。
    (1) 対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離し、情報の共有を制限します。
    (2) 対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更します。
    (3) 対象取引またはお客さまとの取引を中止します。
    (4) 対象取引に伴い、利益相反によってお客さまの利益が不当に害されるおそれがあることを開示し、お客さまに取引を中止するか否かに関する選択権を与えたうえで、お客さまから書面等により同意等を得ることとします。 
 
以  上